小学生になると、子どもたちだけで公園などに遊びに行く機会が増えてきます。
中学生高校生になると通学に自転車を利用している子どもが多くいます。
自転車と言えども、特に朝の通学時間などは、「危ない」と思うような運転をしている子どもを見かけることがあります。
坂道では思った以上にスピードが出ますし、自動車同様にすぐに止まることができません。
親は被害者として事故に遭わなければいいと思っていると思いますが、反対に子どもでも加害者になってしまうことがあることをご存知ですか?
目次
子どもの自転車事故は親の責任
事故における自転車の威力を知ることになった最近の出来事と言えば、2013年に判決がおりた小学5年生が加害者になった事故です。
子どもが自転車で坂を下る途中で、65歳の女性とぶつかり、女性は意識不明の重体、その後寝たきりとなり9500万円という高額な賠償責任がその子どもの親に課せられました。
介護費用や慰謝料等の9500万円はとても高額な金額です。
しかし、このような高額な賠償金をあなたは用意することができますか?
通学上の事故と言えば、無灯火で自転車を運転していた女子高校生が女性に追突し、女性が歩行困難になったことが原因で職を失うという事故がありました。
このとき地裁は、女子高校生の親に5000万円の賠償金支払いを命じました。
自転車も自動車のように、場合によっては人命にかかわる危険をともなうことを、子どもにも充分に認識させること。
ルールを守ってのみ自転車に乗ることができる資格があるのだと子どもに教えなくてはなりません。
それが自分自身も守ることだということを、自転車の乗り方を教えるときに一緒に教えましょう。
自動車に乗るなら自動車保険、自転車に乗るなら自転車保険が必須
子どもが自転車に乗るようになったら、自転車保険に加入することをおすすめします。
「でも、どんな保険に加入したらよいのかわからない」
という方のために、人気のある自転車保険を1つご紹介します。
三井住友海上 ネットde保険@さいくる(自転車保険:交通傷害型)
<補償内容>
① 事故の相手に対する賠償金を最大3億円まで補償します。
自転車走行中に歩行者や自転車と衝突し、相手にケガをさせてしまった場合や、自転車走行中の事故で、相手の所有するものや公共物を壊してしまった場合。
また、自転車の事故に関わらず、日常生活中の事故も補償します。マンションの風呂の水を溢れさせ、階下の部屋に浸水させてしまった場合など。
② 契約者に代わって事故の相手との示談交渉をしてくれます。
当事者同士だと、交渉がこじれたりなかなか進まないこともあります。
そのようなときに代理人として、示談交渉をしてくれます。
③ 被保険者自身のケガも補償されます。
また、交通事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡した場合「死亡保険金」を家族が受け取ることができ、そのケガが原因による後遺症が残ったときにも給付が受けられます。
交通事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に治療のため入院した場合や手術を受けた場合、治療のために通院した場合に補償されます。
その他としては、契約者には健康や生活について電話で相談できる「生活サポートサービス」が無料で受けることができます。
介護や12歳以下の子どもに対する育児相談もできるのが魅力的です。
インターネットで契約することができ、手軽に加入することができます。
<保険期間・保険料>
保険期間は1年間です。ケガの補償は交通事故によるものが対象となります。
賠償責任は、国内における日常生活に起因する偶然的な事故が対象です。
本人のみではなく、家族で加入することができ、契約をスリム化することができます。
例えば、Aコース自分自身のケガの補償
- 死亡・高度障害のとき 500万円
- 入院保険金日額(180日まで) 6,000円
- 通院保険金日額(30日まで)1,000円
- 賠償責任の補償 日常生活賠償保険金額 3億円(国内事故のみ/示談交渉付)
- 年間保険料
- 本人型 7,230円
- 家族型(本人と配偶者、親族) 13,980円
※親族とは、本人またはその配偶者の6親等内の血族者、および3親等内の姻族、および本人またはその親族の配偶者と別居の本人またはその配偶者の未婚の子どものことです。
■自転車事故によって被害者にも加害者とならないように
自転車による事故でケガをしても、または加害者になってしまっても、子どもの心は傷つきます。
大変なのは高額な賠償金を支払うことだけではありません。精神的にとてもショックを受けることになります。
自転車事故に遭わないように、起こさないように注意することと共に、「自転車保険」に加入して、万が一のときに備えることが子どもを守ることになると思います。